専門情報

「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」

掲載日
2002年09月03日
号数
26号
常務理事 小宮山 賢
 業種別監査委員会から答申がありました「業種別監査委員会報告第26号「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」が、去 る9月3日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。この答申は平成14年1月17日付け総13第467号による諮問「業種別監査委員会報 告第16号「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」の見直しについて検討されたい。」に対するものであります。
 本報告は、業種別監査委員会報告第16号「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(以下「旧報告」という。) が、平成14年3月31日に終了する事業年度までの当面の取扱いであったため、業種別監査委員会において、平成14年4月1日以後開始する事業年度及び中 間会計期間から適用するヘッジ会計等の新たな会計処理について、諸外国におけるヘッジ会計の動向に意を払いつつ、かつ「金融商品に係る会計基準」及び「金 融商品会計に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)に軸足を置きながら検討を行い、業種別監査委員会報告第26号「保険業における金融商品会計基 準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」として取りまとめたものであります。
 旧報告との相違点は以下のとおりです。

  1. いわゆるデュレーション・コントロールによるマクロヘッジの取扱いを廃止したこと
  2. 株価指数先物取引等による包括ヘッジの取扱いについては、実務上の利用例がないため廃止したこと
  3. ヘッジ会計の適用においては、ヘッジ対象である金融負債とヘッジ手段との明確な対応を求めることとしたこと


 ただし、保険業における業種特有のリスク管理手法や取引慣行等を考慮し、ヘッジ会計の具体的適用については実務指針を適用する際に留意すべき事項等を示してあります。
 また、満期保有目的の債券の振替又は売却を行った場合の取扱いについては、旧報告の継続適用を認めております。
 なお、本報告は、平成14年4月1日以後開始する事業年度及び中間会計期間から適用されますが、本報告の適用に伴う従来の管理手法の見直しやシステムの 対応が困難な保険会社を考慮に入れ、本報告を適用する予定の保険会社については、旧報告の1年延長の経過措置を設けております。
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