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「鉄道業における工事負担金等の圧縮記帳処理に係る監査上の取扱い」の公表について

掲載日
2003年01月16日
号数
29号
常務理事 小宮山 賢
  業種別監査委員会から答申がありました「業種別監査委員会報告第29号「鉄道業における工事負担金等の圧縮記帳処理に係る監査上の取扱い」が、去る1月 16日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。この答申は平成14年3月26日付け総13第506号による諮問「鉄道業における工事負担 金等の圧縮処理に係る監査上の留意点(主として開示方法のあり方)について検討されたい。」に対するものであります。
 鉄道業における工事負担金等の会計処理については、商法、企業会計原則及び税法の取扱いとの関係から、会計処理及び開示方法が統一されておりません。ま た、鉄道業と同様に公益性の強い電力業及びガス業と違い、鉄道業においては、工事負担金等の会計処理を鉄道事業会計規則で従来から規定しておりませんでし た。
 本報告の作成過程において、工事負担金等の現状を把握するため、調査を実施しましたが、会計処理はより保守的と考えられる工事負担金等を直接減額する方 法が多数でありましたが、その他の会計処理を採用している会社もみられ、必ずしも鉄道業における財務諸表の比較可能性の確保が、十分ではないものと判断さ れました。
 このようなことから、鉄道業における工事負担金等の金額が重要であること、また、財務諸表の比較可能性を確保するため、工事負担金等の会計処理を重要な 会計方針として取り扱うことが妥当であると判断し、鉄道業における工事負担金等の圧縮記帳処理に係る監査上の取扱いとして取りまとめたものであります。
 本報告により、工事負担金等について採用された会計方針を変更した場合には、所要の注記が必要となり、会計方針の変更が正当な理由に基づくものであるか否かについては、より慎重な判断が求められることになります。
 最後に、本報告は、平成15年3月1日以後終了する事業年度から適用されることを付言いたします。
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