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「自己資本比率の算定に関する外部監査を「金融機関の内部管理体制に対する外部監査に関する実務指針」に基づき実施する場合の当面の取扱い」について

掲載日
2003年04月15日
常務理事 小宮山 賢
 業種別監査委員会から答申がありました「業種別監査委員会報告第30号「自己資本比率の算定に関する外部監査を「金融機関の内部管理体制に対する外部監 査に関する実務指針」に基づき実施する場合の当面の取扱い」が、去る4月15日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。この答申は平成 15年2月18日付け総14第468号による諮問「銀行業における自己資本比率の算定について外部監査が導入された場合の対応について検討されたい。」に 対するものであります。
 本報告は、平成14年10月30日に公表された金融再生プログラムにおいて、「自己資本比率規制上の自己資本比率の算定を外部監査の対象とすることにつ いて、法令上の手当を含めて検討する。」とされたのを受け取りまとめたものであり、主要行の自己資本比率の算定に関する外部監査を「金融機関の内部管理体 制に対する外部監査に関する実務指針」に基づく「合意された調査手続業務」で実施することとし、その場合の留意点、報告書様式及び実施に当たって着目すべ き内部管理体制のポイント等を示しております。
 また、当該業務の報告書をもって「金融再生プログラム」において求められた「資本の質の実態を見極めつつ、真の充実を図る」ための内部管理体制の整備、 運用状況を把握し、自己資本比率算定の適正性確保や自己資本の質的充実に向けた経営管理に資することも期待するものです。
 なお、本報告は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度から適用されますが、今後、自己資本比率の算定に関する欧米での取組みの動向や、金融監督当局等での検討を踏まえ、改善を求められる点があれば適宜、本報告の内容も見直していく予定であります。
 最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言いたします。
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