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連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」等の一部改正について

掲載日
2002年07月03日
号数
52号
常務理事 小宮山 賢
 監査委員会から答申のありました「監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」、同第 58号「個別財務諸表における関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等の注記に関する監査上の取扱い」及び「連結財務諸表における子会社等の範囲の決 定に関するQ&A」の一部改正について」が、去る平成14年7月3日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。
 監査委員会では、平成4年9月10日付けの諮問事項 「既に公表されている監査委員会報告及び監査第一委員会報告の整理・体系化について検討されたい。」を受けて委員会報告の見直し等を継続的に行っております。
 今回の委員会報告等の一部改正は、会計基準の整備に伴い資本の部の表示が改正されたことや平成13年の改正商法により社債の定義と種類に係る条文の改正 が行われたことに対応するものであり、剰余金基準から利益剰余金基準に変更するとともに、社債の名称を改正商法の条文に合わせるなどの改正を行っておりま す。
 なお、委員会報告第52号が公表されてから既に10年近く経っており、連結の範囲が同報告の趣旨に沿って広く実務に定着したと判断されるため、同報告の (注)として記載されていた具体的参考数値を削除することといたしましたが、その趣旨は従来と変わらないことを申し添えます。
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