専門情報

継続企業の前提に関する開示について

掲載日
2002年11月06日
号数
74号
常務理事 小宮山 賢
 監査委員会から答申のありました「監査委員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」」が、去る平成14年11月6日の理事会において承認 されましたのでお知らせいたします。本報告は、平成13年12月11日付けの会長からの諮問「ゴーイング・コンサーンの開示に関する当面の考え方について 検討されたい。」に対する答申であります。
 この答申の取りまとめに当たっては、平成14年4月19日付けで草案を公開(意見提出期限:平成14年6月14日)し、広く意見を求めております。
 本報告は、本年1月25日付けで企業会計審議会から公表された改訂監査基準で定められた経営者による継続企業の前提に関する開示について、国際的な実務 慣行等を参考に、今後の継続企業の前提に関する開示実務の確立に向けての当面の開示の考え方について取りまとめたものであります。
 公開草案から修正いたしました点は、主に次のとおりであります。

  1. 平成14年10月18日付けで公表されました財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令等(以下「内閣府令等」という。)の用語に統一いたしました。
  2. 本報告に基づく開示の考え方は、商法上も同様に適用されることを明記いたしました。
  3. 継続企業の前提に関する注記は、継続企業の前提が適切であるかどうかを総合的に判断した結果、貸借対照表日において、単独で又は複合して継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在すると判断した場合に行われるものであることを明らかにいたしました。
     また、当該注記には、当該事象又は状況が貸借対照表日後に解消又は大幅に改善した場合や変化した場合には、その旨及び経緯を含めて記載することとされております。
  4. 重要な後発事象に該当する事項のうち、貸借対照表日において既に存在していた状態で、その後その状態が一層明白になったものについては、継続企業の前提に関する注記として記載することを明記いたしました。

 経営者による継続企業の前提に関する開示は、内閣府令等により、平成15年3月1日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」とい う。)に係る財務諸表及び連結財務諸表について適用されることになりますが、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、従前の例によることとされ ております。
 最後に、本報告は、公開草案と同様に、「付録」として注記の文例を示していますが、これらの文例は、あくまで本報告に基づく注記の内容を理解するために 示したものであります。継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は、各企業固有の事情によって異なるものであり、文例には示されていない、その ような事情を踏まえ十分な注記をするよう留意すべきであることを付言しておきます。
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