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「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」

掲載日
2004年04月06日
号数
7号
常務理事 加藤 厚

会計制度委員会からの「会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」等の改正について」が、平成16年4月6日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。
この取りまとめに当たっては、3月17日付けで改正案を公開し広く意見を求め、各界から寄せられた意見を踏まえ、検討を行ってまいりました。
今回の改正は、平成15年10月31日付けで公表された企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損会計適用指針」という。)第66項に基づき、会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(以下「資本連結実務指針」という。) 及び会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」(以下「持分法会計実務指針」という。)の改廃について検討を行ったものであり、次のような結果となりました。

(1) 資本連結実務指針
連結調整勘定の減損処理について、「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という。)及び「減損会計適用指針」に従って行うことを明文化した上で、連結調整勘定の一時償却に関する項目の一部を削除し、かつ連結調整勘定の償却としての位置付けを明確化しました。また、追補版である「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」と併せて用語の修正等を行うこととしました。

(2) 持分法会計実務指針
連結調整勘定相当額の会計処理は資本連結実務指針に基づくこととされ、具体的な会計処理までは言及していないため、改正は不要と判断いたしました。

なお、資本連結実務指針の第30項、第32項及び第33項の改正については、減損会計基準及び減損会計適用指針を適用した事業年度から適用されますのでご留意ください。

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