専門情報

「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について

掲載日
2004年03月17日
号数
75号
常務理事 小宮山 賢
 監査委員会から答申のありました「監査委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について」が、去る平成16年3月17日の理事会に おいて承認されましたのでお知らせいたします。この答申は、平成4年9月10日付け総4第108号による諮問「既に公表されている監査委員会報告(監査委 員会研究報告を含む。)及び監査第一委員会報告の整理・体系化について検討されたい。」に対するものであります。
 今回の改正では、「計算書類に関する監査報告書」の根拠条文に関して、Ⅳ.1「(1) 適法意見の文例」の脚注に、次の2つの事項を追加しました。
  • 「みなし大会社」の場合は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律「第2条第2項」とする旨
  • 「委員会等設置会社」の場合は、同法律「第21条の26第4項」とする旨

 この改正は、平成16年3月17日以後提出する監査報告書から適用されます。
 なお、平成15年12月に改正された公認会計士法施行令、監査証明府令及び利害関係府令等が平成16年4月1日から施行されることに伴い、監査報告書の 署名、利害関係の記載等手当が必要となる事項がありますが、これらの事項について監査委員会では検討に着手しており、近々、ご報告できることになると思い ます。
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