専門情報

寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い

掲載日
2003年02月18日
号数
39号
常務理事 森 公高
 学校法人委員会から答申のありました学校法人委員会報告第39号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い」が、平成15年2月18日の理事会で 承認されましたのでお知らせいたします。この答申は、諮問「既に公表されている学校法人委員会報告等の改廃の必要性について検討されたい。」に対するもの であります。
 本報告は、平成14年10月1日に文部科学事務次官通知「私立大学における入学者選抜の公正確保等について(通知)」(以下、「通知」という。)が発出 されたのを踏まえ、学校法人委員会報告第15号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(Ⅰ)」及び学校法人委員会報告第26号「寄付金 収入に関する会計処理及び監査上の取扱い(Ⅱ)」を廃止し、取りまとめたものであります。
 主な内容は、寄付金収入と他の科目との区分を明確にしたこと、寄付金の受入れの時期や受入方法の適否について、上記の通知に係る留意事項を表し、所轄庁の指示に反する事項があった場合には参考事項として記載することを明記したこと等であります。
 なお、通知は平成14年10月1日に発出されましたので、通知の発出前に係る入学に関する寄付金に関しては、昭和56年5月22日付け文大大第163号 「大学入学者選抜の公正性確保等について」及び昭和56年5月22日付け文大医第164号「私立大学医学部における入学者選抜の公正性確保について」の取 扱いになりますのでご留意ください。
 また、本報告は平成15年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査から適用されることになっておりますが、本文2.(2)参考事項の記載③については平成15年度に配布される募集要項に関する監査から適用となりますので念のためご留意ください。
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