専門情報

公会計原則(試案)

掲載日
2003年02月17日
号数
7号
常務理事 宮内  忍
 公会計委員会から答申のありました「公会計委員会研究報告第7号「公会計原則(試案)」」が、去る平成15年2月17日の常務理事会において承認されま したのでお知らせします。本研究報告は平成11年9月7日付け諮問「我が国のあるべき公会計の基準について調査研究されたい。」に対する答申であり、平成 9年9月に公表いたしました公会計委員会研究報告第1号の改訂であります。
 この答申の取りまとめに当たっては、平成14年5月1日付けで草案を公開(意見提出期限:平成14年9月30日)し、広く意見を求めております。
 公開草案から修正いたしました点は、主に次のとおりです。

  1. ニュージーランドの事例や解説資料を削除いたしました。
  2. (1)財務報告書類と財務諸表の区分、(2)負債の例示、 (3)行政活動コスト及び成果報告書原則に業績評価の目的があること、などを明示しました。


 当協会は、公会計の原則を設定する権限を有するものではございません。しかし、国際会計士連盟が世界銀行などの支援を受けて国際公会計基準を策定してい ることにかんがみ、当協会が公会計分野において先駆的な役割を果たすために、当協会の試案を研究報告としてとりまとめたものであります。
 なお、当協会では「公会計概念フレームワーク」についても別途検討中でありますことを申し添えます。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

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日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

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