専門情報

米国財務会計基準審議会(FASB)基準書の翻訳完了について(お知らせ)

掲載日
2006年08月17日
 日本公認会計士協会 国際委員会

国際委員会では、従来より米国財務会計基準審議会(FASB)基準書等を翻訳し紹介しておりますが、このたび、下記の基準書の翻訳作業が完了しましたので、お知らせいたします。翻訳文全文の閲覧又は入手方法につきましては、下記をご参照くださいますようお願いいたします。


1. FASB基準書第123号改定
「株式に基づく支払」
原題:Share-Based Payment
原文公表:2004年12月、FASB公表

[ 概 略 ]

本基準書は、FASB基準書第123号「株式に基づく報酬の会計処理」の改訂版である。本基準書は、APB意見書第25号「従業員に発行した株式の会計処理」及びその関連導入指針を廃止する。


2.FASB基準書第155号
「特定の混成金融商品に関する会計処理」
原題:Accounting for Certain Hybrid Financial Instruments -an amendment of FASB statements No. 133 and 140
原文公表:2006年2月、FASB公表

[ 概 略 ]

本基準書は、FASB基準書第133号「デリバティブ商品及びヘッジ活動に関する会計処理」、及び第140号「金融資産の譲渡及びサービス業務並びに負債の消滅に関する会計処理」を改訂している。本基準書は、基準書第133号導入問題D1号「証券化された金融資産に対する受益持分への基準書第133号の適用」で焦点を当てた問題を解決している。
本基準書は、
a.その他の場合には区分処理を要求するであろう、組込デリバティブを包含する全ての混成金融商品について、公正価値による再測定を許容している。
b.いずれの利息のみのストリップ及び元本のみのストリップが基準書第133号の要求の対象でないかを明確にしている。
c.証券化された金融資産に対する持分が、独立したデリバティブか、又は区分処理を要求する、組込デリバティブを包含する混成金融商品かを識別するために、当該持分を評価する要求を設定している。
d.劣後形式による信用リスクの集中が、組込デリバティブでないことを明確にしている。
e.基準書第140号を改訂し、適格な特別目的事業体に対する、金融デリバティブ商品とはならない受益持分に関連する金融デリバティブ商品の保有禁止要求を削除している。

上記の翻訳の入手方法は以下のとおりです。
 
1.閲覧の場合: 
※当協会図書資料室(公認会計士会館1階、電話:03-3515-1133)までお越しください。(会員・準会員以外の方は、身分証明書をご持参ください。) 

2.郵送ご希望の場合:
  ※費用につきましては、コピー代(20円/1枚)+送料実費・手数料(1基準書につき800円)をご負担いただきます。 
※ご注文の際は、下記の注文書をダウンロードしていただき、郵便番号、住所、氏名、電話・FAX番号、注文品名、数量等を明記の上、下記までFAXにてお申し込みください。
 
注文書はこちら→注文書 
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FAX 03-3269-6383 

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