専門情報

PCAOB監査基準第2号の翻訳完了について(お知らせ)

掲載日
2007年01月15日
号数
2号
 日本公認会計士協会 国際委員会
 このたび、下記の基準書の翻訳作業が完了しましたので、お知らせいたします。翻訳文全文の閲覧又は入手方法につきましては、下記をご参照くださいますようお願いいたします。
なお、正文はあくまでも原文(英文)であることにご留意ください。また、最新版の原文(英文)はPCAOBのウェブサイト(http://www.pcaobus.org/)より入手可能です。


PCAOB監査基準第2号
「財務諸表監査に関連して実施される財務報告に係る内部統制の監査」
("Auditing Standard No.2 - An Audit of Internal Control Over Financial Reporting Performed in Conjunction with An Audit of Financial Statements")

2004年3月PCAOB公表、2004年6月SEC承認

[概 略]
 本基準は、監査人が会社の財務諸表及び財務報告に係る内部統制の有効性についての経営者による評価の両方を監査する業務に適用する基準を確立し、指針を提供する。
 1934年証券取引所法の報告要件の対象となる会社(「発行体」)は、財務報告に係る会社の内部統制に関する経営者の報告をその年次報告書に含めることを要求される。登録投資会社、資産担保証券の発行体及び非公開企業は、2002年サーベインズ・オクスレイ法の第404条により強制される報告基準の対象とはならない。経営者の報告書には、財務報告に係る会社の内部統制が有効であるか否かについての陳述を含む、会社の直近の事業年度末現在における財務報告に係る会社の内部統制の有効性についての経営者による評価結果を記載しなければならない。年次報告書に含まれる会社の財務諸表を監査する監査人は、経営者による評価結果について証明、報告することを要求される。会社は、年次報告書の一部として監査人の証明報告書を提出することが要求される。
 証券取引法規則12b-232のもとでの早期提出会社と考えられる会社は、2004年11月15日以降に終了する事業年度から、法第404条の内部統制に関する報告及び開示要件に準拠することが要求される(他の会社は、2005年7月15日以降終了する事業年度までに、これらの内部統制に関する報告及び開示要件に準拠しなければならない)。したがって、2004年11月15日以降に終了する事業年度に関する早期提出会社の財務諸表監査を契約した独立監査人はまた、その事業年度末日における財務報告に係る会社の内部統制を監査、報告することを要求される。本基準は、財務報告に係る内部統制に関する経営者の証明開示を評価する監査人の責任に関連するものを除き、そのような監査業務に関して準拠されなければならない。第202項から第206項までに記述された財務報告に係る内部統制に関する経営者の証明開示を評価する監査人の責任は、監査人が最初に発行した財務報告に係る会社の内部統制に関する監査人の監査報告書の後、最初の四半期から効力を生ずる。
 本基準の早期適用は、許容される。
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