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倫理規則の改定及び「独立性に関する概念的枠組み適用指針」の公表について(独立性に関する概念的枠組み適用指針)

掲載日
2006年10月05日
常務理事 大村 廣
 平成18年12月11日の臨時総会において「倫理規則の一部変更案」が承認され、「倫理規則の改定について」及び平成18年10月5日の理事会において承認された「独立性に関する概念的枠組み適用指針」を併せ公表しましたのでお知らせします。
 今回の倫理規則等の改定は、近年、国内外の会計・監査上の問題が続出し、資本市場における開示情報、特に財務情報の信頼性の確保が急務となり、関係方面による開示制度の改善に向けた取組みが進められるとともに公認会計士に対するより厳しい倫理規律が求められていること、また、国際会計士連盟(IFAC)が2004年4月に公表した「加盟団体が遵守すべき義務に関するステートメント4」(Statements of Membership Obligations)(2004年12月31日以降の報告書から発効)により、IFACの倫理規程全体の権威を、加盟団体等の倫理規程のモデルから、法律又は規則のために遵守できない部分が同規程にある場合を除き、加盟団体等が同規程よりも緩やかな基準を適用することを認めない国際基準へと位置付けが強化されたことなどを背景に見直しされたものです。
 改定の内容は、「概念的枠組み」(フレームワーク・アプローチ)の全面的導入、企業などに従事する会員を対象とする章の新設、及び会員が支配する会社等及びネットワーク・ファームと依頼人との関係に関する規定や定義規定の新設など、平成12年の改定以来の全面的な見直しとなっております。
 なお、改定倫理規則等は、平成19年4月1日(ただし、適用の日より前に契約を締結した業務には、適用しない。改定規則のうちネットワーク・ファームに係る規定は、平成20年4月1日から適用する。)から適用されます。会員におかれましては、改定規定からの逸脱とならないよう十分な留意をお願いいたします。
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