専門情報

「監査における不正リスク対応基準(仮称)」に対応するための「監査基準委員会報告書の改正について(公開草案)」の公表について

掲載日
2013年02月28日
[意見募集期限]
2013年3月27日
常務理事 住田 清芽

  日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、平成24年12月21日に企業会計審議会から公表された「監査における不正リスク対応基準(仮称)」(以下、「不正リスク対応基準」という)を踏まえ、関連する監査基準委員会報告書について改正を検討してまいりました。このたび、ある程度の検討を終えたため、以下の監査基準委員会報告書の改正案について草案として公表し、広く意見を募集することといたしました。

 

 ・  監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」

 ・  監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」

 ・  監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」

 ・  監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」

 ・  監査基準委員会報告書505「確認」

 ・  監査基準委員会報告書600「グループ監査」

 ・  監査基準委員会報告書910「中間監査」

 

   本公開草案は、次の方針により作成しております。

 ・ 不正リスク対応基準に対応するために新たに設けた要求事項や適用指針には、項番号の冒頭に「F」を付して、不正リスク対応基準への準拠が求められる監査の場合に遵守が求められる項目であることを明示している。なお、当該項目は、不正リスク対応基準への準拠が求められない監査においては遵守義務はないものの、参考になることがあることを示している。

 ・ 既存の項番号は変更せず、新しい項は枝番で挿入している。

 

   主な改正点のうち、特に重要な点は、次の通りです。

 ・ 監基報240第10項において、「不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況」(付録3)と「不正による重要な虚偽表示を示唆する状況」(不正リスク対応基準の付録2、監基報240の付録4として追加)、「不正による重要な虚偽表示の疑義」の用語をそれぞれ説明している。

 ・ 監基報240の付録3「不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況」の位置づけを明確にするため、A47項の文言を修正するとともに、「不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況」を識別した場合は、監基報330第24項に従い、当初のリスク評価が依然として適切かどうかを考慮することを要求事項として示した。これは、明瞭化のために、監基報330の要求事項を監基報240において繰り返したものである。

 ・ 監基報240の付録3は、不正リスク対応基準の適用如何にかかわらず、適用されるが、既存の付録3に、不正リスク対応基準で独自に追加された状況を追加したり、表現の見直しを行っている。

   その他の主な改正点は、改正の概要を参考資料として合わせて公表しておりますので、ご参照ください。

 

   なお、本公開草案は、新旧対照表にて改正箇所を示しておりますが、改正の中心となる監査基準委員会報告書240については、改正内容につき読者の理解を容易にするために、要求事項と当該要求事項に係る適用指針につき並列に並べた新旧対照表形式としております。また、新旧対照表の備考欄において、不正リスク対応基準における該当箇所を明示しておりますので、適宜ご参照ください。

 

   本公開草案は、企業会計審議会により示されている不正リスク対応基準の適用予定時期を踏まえ、平成26年3月31日以後終了する事業年度の監査から適用することを予定しておりますが、監査基準委員会報告書910「中間監査」については、平成26年9月30日以後終了する中間会計期間から適用する予定としております。

 

   なお、品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」については、現在、改正の検討を行っており、検討が終わり次第、公開草案を公表する予定です。

 

   本公開草案についてご意見がございましたら、平成25年3月27日(水)までに、下記に、電子メール又はFAXにより文書でお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)。お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。

 


担当事務局: 日本公認会計士協会 倫理・監査基準グループ

電子メール: rinrikansa@jicpa.or.jp

F A X: 03-5226-3355

問合せ先: 03-3515-1166

以  上

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