専門情報

有価証券報告書等の記載事項の適正性の確保について

掲載日
2005年03月11日
号数
20号
副会長 増田 宏一
 昨年の秋、上場企業において有価証券報告書の虚偽記載問題が発覚し、金融庁は、証券市場の信頼性を確保するという観点から、同年11月16日、「ディス クロージャー制度の信頼性確保に向けた対応」を公表し、当該対応策の一環として、開示会社(4,543社)に対して「株式等の状況」等有価証券報告書の記 載事項について自主的点検を求め、必要があれば訂正報告書を提出するよう指示しました。
 協会は、自主的点検により提出された訂正報告書について、独自に訂正内容を集計・分析しました。有価証券報告書の一部の不実記載は、開示情報の全体の信 頼性に影響しますので、本年3月期以降の決算に係る有価証券報告書等の記載内容について、その適正性が確保されるよう十分に留意してください。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
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