専門情報

国際監査基準(ISA)等の翻訳完了について

掲載日
2012年10月16日
日本公認会計士協会 国 際 委 員 会

 

 国際委員会では、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表された国際監査基準(ISA)等の翻訳を行っており、このたび、下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせします。

 なお、正文はあくまでも英文(IFACのウェブサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。

 

  

1.国際監査基準第800号「特別な考慮事項―特別目的の枠組みに準拠して作成された財務諸表の監査」

原題:ISA 800 "Special Considerations—Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks"

原文公表:2009年4月

[概 略]

本国際監査基準(ISA)は、ISA100からISA700の一連の基準を、特別目的の枠組みに準拠して作成された財務諸表の監査に適用する際の、特別な考慮事項を扱っている。

監査人の目的は、特別目的の枠組みに準拠して作成された財務諸表の監査にISAが適用される場合に、以下に関連する特別な考慮事項に適切に対処することである。

(a) 契約の締結

(b) 当該業務の計画及び実施

(c) 財務諸表に対する意見形成と監査報告

本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。

 

2.国際監査基準第805号「特別な考慮事項―単独の財務諸表及び財務諸表の特定の要素、勘定又は項目の監査」

原題:ISA 805 "Special Considerations—Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement"

原文公表:2009年4月

[概 略]

本国際監査基準(ISA)は、単独の財務諸表、又は財務諸表の特定の要素、勘定若しくは項目の監査に対してISA100からISA700の一連の基準を適用する際の特別な考慮事項を扱っている。

単独の財務諸表、又は財務諸表の特定の要素、勘定若しくは項目に対する監査にISAを適用する場合の監査人の目的は、以下に関連する特別な考慮事項に適切に取り組むことである。

(a) 契約の締結

(b) 当該業務の計画及び実施

(c) 単独の財務諸表、又は財務諸表の特定の要素、勘定若しくは項目に対する意見形成と監査報告

本ISAは、2009年12月15日以後開始する事業年度の単独の財務諸表、又は特定の要素、勘定若しくは項目に対する監査から発効する。

特定日現在で作成される単独の財務諸表、又は財務諸表の特定の要素、勘定若しくは項目に対する監査の場合、本ISAは、2010年12月14日以後の日現在で作成される当該情報に対する監査から発効する。

 

3.国際監査基準第810号「要約財務諸表に対する報告業務」

原題:ISA 810 "Engagements to Report on Summary Financial Statements"

原文公表:2009年4月

[概 略]

本国際監査基準(ISA)は、ISAに準拠して監査された財務諸表を基に作成される要約財務諸表に対する、当該同一の監査人による報告業務に関係した、監査人の責任を扱っている。

監査人の目的は、以下である。

(a) 要約財務諸表に対して報告する業務の受嘱が適切かどうかを判断すること

(b) 要約財務諸表に対して報告する業務契約を締結した場合、次を行うこと

(i) 入手した証拠から導き出される結論の評価に基づいて、要約財務諸表に対する意見を形成する。

(ii) 当該意見を、その基礎も記述する書面による報告を通じて、明瞭に表明する。

本ISAは、2009年12月15日以後開始する事業年度の業務から発効する。

 

以 上

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