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学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」、同報告第39号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い」、同実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」及び同研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正並びに学校法人委員会研究報告第31号「寄付金収入・補助金収入に関する留意事項」の公表並びに学校会計委員会報告第16号「補助金収入に関する会計処理及び監査上の取扱いについて」の廃止について

掲載日
2015年10月16日
号数
36,39,40,14,31,16号
常務理事 柴 毅

  日本公認会計士協会(学校法人委員会)では、平成27年10月7日に開催されました常務理事会の承認を受けて、次の学校法人委員会報告等の改正等を公表いたしましたのでお知らせいたします。なお、(1)から(3)の改正を行うに当たり、平成27年8月12日から9月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたので、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたします。

(1) 学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について

(2) 学校法人委員会報告第39号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い」の改正について

(3) 学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について

(4) 学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

(5) 学校法人委員会研究報告第31号「寄付金収入・補助金収入に関する留意事項」

(6) 学校会計委員会報告第16号「補助金収入に関する会計処理及び監査上の取扱いについて」の廃止について

  上記(1)及び(2)は、学校法人会計基準等改正との整合性を図るための所要の見直しを行ったものであることから、平成28年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査から(知事所轄法人については平成29年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査から)適用します。上記(3)は、特別目的の財務諸表等を対象とした準拠性に関する意見の表明の形式が導入されたこと及び「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等」(平成6年7月20日 文部省告示第117号)が改正されたことに伴う改正であることから、財産目録の作成日が平成27年4月1日以後の財産目録監査から適用します。また、上記(1)から(3)については、関連する監査基準委員会報告書及び要求事項との関係を明示するなど、実務指針の構成等を合わせて見直しております。

  上記(4)は、研究報告として位置付けられていることから適用時期に関する記載はありませんが、学校法人会計基準等改正及び特別目的の財務諸表等を対象とした準拠性に関する意見の表明の形式が導入されたこととの整合性を図るための改正であることから、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の場合、平成27年4月1日以降(知事所轄法人については平成28年4月1日以降)の実務の参考とすることとし、それより前は従前の取扱いを行うこととなります。また、寄附行為等の認可申請に係る監査の場合、財産目録の作成日が平成27年4月1日以後となる財産目録監査の実務の参考とすることとし、それより前は従前の取扱いを行うこととなりますので、ご留意ください。

  上記(5)は、所要の見直しの結果、上記(2)及び(6)の二つの委員会報告の解説部分を一つの研究報告として取りまとめたものです。

  上記(6)は、上記(2)の改正に伴い廃止いたします。

  また、「日本公認会計士協会が公表する実務指針等の公表物の体系及び名称について」(平成26年3月31日付け公表。次のURLを参照)により、上記(2)については、態様の区分の名称を「実務指針」に変更いたしました。(http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/post_1833.html

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