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学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について等の公表について

掲載日
2008年03月27日
号数
36,40,8号
常務理事  佐野 慶子
日本公認会計士協会は、平成20年3月25日に開催されました常務理事会の承認を受けて、次の委員会報告等の改正を公表いたしましたのでお知らせいたします。これらの委員会報告等の改正は、平成19年9月15日付けの諮問「既に公表されている学校法人委員会報告等の改廃の必要性について検討されたい。」に対する答申であります。
 
・ 学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について
・ 学校法人委員会報告第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について
・ 学校法人委員会研究報告第8号「計算書類の様式等のチェックリスト及び科目別のチェックリスト」の一部改正について
 
これらの委員会報告の改正は、平成19年6月の改正公認会計士法及びその関係政令・内閣府令の改正等により、有限責任組織形態の監査法人の規定が新設されたことについて対応したものであります。また、研究報告は、その役割を果たした項目について削除したものであります。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

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日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

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