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「業種別監査委員会報告第28号「証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務等に関する実務指針(中間報告)」の改正について」(公開草案)及び業種別委員会報告第40号「金融商品取引業者の顧客資産の分別管理に対する検証業務等の当面の取扱い」(公開草案)の公表について

掲載日
2008年03月18日
号数
28,40号
常務理事 市 村  清
 証券会社における顧客資産の分別保管に関する定期的な外部チェックについては、平成13年11月21日の日本証券業協会の理事会決議「会員における分別保管の適正な実施の確保のための措置について」により導入されましたが、平成18年6月14日公布された金融商品取引法の第43条の2第3項により、顧客資産の分別管理の状況について定期に監査法人等の監査を受けることが法令上規定されました。
 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、当該規定が求める監査法人等の監査の取扱いについて、その趣旨・目的、昨今の監査を取り巻く諸環境の変化等を踏まえ、業種別監査委員会報告第28号「証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務等に関する実務指針(中間報告)」の抜本的な改正をすべく検討を行ってまいりましたが、最終的な結論を出すには更なる検討や調整が必要な状況です。しかしながら、既に昨年9月30日に法が施行され、実務の混乱も懸念されることから、緊急に平成20年9月29日までの間の当面の取扱いにより対応することとしました。
 この当面の取扱いの最終取りまとめに当たり、現段階での草案を「業種別監査委員会報告第28号「証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務等に関する実務指針(中間報告)」の改正について」(公開草案)及び業種別委員会報告第40号「金融商品取引業者の顧客資産の分別管理に対する検証業務等の当面の取扱い」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることといたしました。
 本公開草案についてご意見がございましたら、平成20年4月8日(火)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
 お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。
 なお、上記2つの公開草案は、平成20年9月29日までの間の経過的な取扱いを定めたものですので、その後の取扱いについては、日本証券業協会等関係者と協議の上、新たな取扱いを公表することを予定しております。

 ※ 上記2つの公開草案の公表に対応して、日本証券業協会では、3月19日付けで「会員における顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」の改正案を公表し、パブリック・コメントの募集を行っております。
  http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/public/bosyu.html
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