専門情報

専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の公表について

掲載日
2016年04月27日
号数
4400号
常務理事 加藤 達也

  日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成28年4月12日に開催されました常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」を平成28年4月27日付けで公表いたしましたのでお知らせいたします。

  本実務指針は、監査事務所が実施する合意された手続業務に関する実務上の指針を提供するものであり、平成30年4月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書に適用されます。ただし、平成28年10月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書からの早期適用も認められております。

  なお、監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(平成21年7月1日付け公表)の「14.合意された手続(Agreed upon procedures)」については、本実務指針の適用以後は、本実務指針の規定が優先することとなります。

  本実務指針の取りまとめに当たっては、平成27年12月22日から平成28年1月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めております。なお、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「専門業務実務指針4400「合意された手続に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要とその対応」に記載しております。

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
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転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

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