専門情報

「平成16年度上半期における品質管理レビューの概要」の公表について

掲載日
2005年01月18日
常務理事 友永 道子

去る1月18日開催の理事会において、平成16年度上半期の品質管理レビューの概要を公表することについて承認を得ましたので、ここに公表いたします。
当協会では、公開会社の監査を行っている監査事務所を対象として平成11年度から自主規制として品質管理レビュー制度を導入し、該当する監査事務所は、少なくとも3年に一度、協会の品質管理レビューを受けることになっています。この品質管理レビュー制度は、平成15年の公認会計士法の改正により、その第 46条の9の2の第1項に「協会は、会員の第2条第1項の業務の状況の調査を行うものとする。」、また、第2項に「協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。」と規定され、協会の行う品質管理レビューは法の下に行われる制度となるとともに、公認会計士・監査審査会のモニタリングを受けることになり、本年度がその適用初年度となっています。また、品質管理レビューの対象となる監査業務の範囲が「大会社等」に拡大されることになりますが、新たに対象となる監査業務の範囲は平成16年4月1日以後開始する事業年度から適用となるため、今年度は従来どおり、公開会社のみが品質管理レビューの対象業務となっています。

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

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日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

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