IFRSに関するお知らせ
SECのIFRSワークプラン、中間報告の公表
- [掲載日]
- 2010年11月30日
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2010年10月29日、SECはIFRS適用のためのワークプランについて、最初の中間報告書を公表しました。ワークプランの大部分は進行中であり、見解が示されたものではありませんが、6項目(1.IFRSの十分な開発と適用、2.基準開発の独立性、3.IFRSに関する投資家の理解および教育、4.規制環境への影響、5.発行体に及ぼす影響、6.人的資源の整備)のそれぞれについて情報収集を行うべきポイントや方法(パブリックコメントやアウトリーチの実施)が明確化されています。
一部の項目については、SECの懸念事項が示されています。例えば、IFRSの十分な開発と適用について、IFRS適用後の国内基準設定主体について、証券規制当局等がその役割を担う例や、従来の民間の国内基準設定主体を維持する例があることから、今後はIFRSの承認者としての役割や、IASBとの対話、およびIFRS適用をしない企業への会計基準設定の役割について検討していくとしています。また、IFRSを適用した場合の監査についても、実務上の対応やガイダンスの設定についての調査を行うとしています。また、IASBの長期的な資金調達方法について指摘し、IASBに資金供給を行う安定的で独立した方法の開発をサポートする代替的な拠出方法に関する情報を収集していくとしています。
詳細はSECのウェブサイトをご覧ください。
SECのウェブサイト
一部の項目については、SECの懸念事項が示されています。例えば、IFRSの十分な開発と適用について、IFRS適用後の国内基準設定主体について、証券規制当局等がその役割を担う例や、従来の民間の国内基準設定主体を維持する例があることから、今後はIFRSの承認者としての役割や、IASBとの対話、およびIFRS適用をしない企業への会計基準設定の役割について検討していくとしています。また、IFRSを適用した場合の監査についても、実務上の対応やガイダンスの設定についての調査を行うとしています。また、IASBの長期的な資金調達方法について指摘し、IASBに資金供給を行う安定的で独立した方法の開発をサポートする代替的な拠出方法に関する情報を収集していくとしています。
詳細はSECのウェブサイトをご覧ください。
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