IFRSに関するお知らせ
SEC、米国でのIFRS導入に向けての声明を公表
- [掲載日]
- 2010年02月25日
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SECは2010年2月24日、グローバルな会計基準に関するSECの立場を示し、単一の高品質でグローバルな会計基準が、米国の投資家に便益をもたらす事をSECが引き続き確信している旨を明確にする声明を採択しました。
単一の高品質でグローバルな会計基準の達成へのステップとして、SECはU.S.GAAPとIFRSの差異を縮小するための、二つの基準のコンバージェンスを継続的に推進していると声明は述べています。
SECは、米国企業がIFRSを適用する際に、米国の証券市場に及ぼす影響を調査する事等を内容とする作業計画の実行をスタッフに指示しました。この作業計画には、現時点でのIFRSと、現在米国と国際会計基準設定者との間で進行中の様々なコンバージェンス・プロジェクトの完了時点でのIFRSに関する検討が含まれています。2011年までに、これらのコンバージェンス・プロジェクト及びスタッフの作業計画が完了すると想定して、SECはIFRSを米国の財務報告システムに導入するか、もし導入する場合にはいつ、どのようにするかを決定する予定です。
2008年11月にSECは、米国の資本市場がIFRSに移行するSECの決定に導く、一連のマイルストーン(ロードマップ案としても知られている)を提案しました。
受領した200通を超えるコメントの大半は、単一で高品質な会計基準を策定するということについて支持を表明しましたが、提案されたロードマップ案で示されたアプローチに関しては、見解が分かれていました。
上記の点を踏まえて、今回のSECの声明は、IFRSへの移行が米国の投資家及び市場にとって利益をもたらすか否かを慎重に考慮し、検討する事が重要であると述べています。
受領したコメントの中で強調された多くの論点の中でも、スタッフの作業計画の中では、とりわけ以下の論点が取り上げられています。
• 米国の報告制度において、単一の会計基準としての使用に耐えうるくらい、IFRSは十分に開発されて、一貫性があるかどうかを決定すること。
• 会計基準は独立した基準設定者によって作成され、投資家の利益となる事を保証すること。
• 投資家の理解とIFRSに関する教育、並びにIFRSとU.S.GAAPとの相違に関する教育を行うこと。
• 証券法以外の米国の法律又は規則、例えば税法や開示規則などが、会計基準の変更により影響を受けるか否かを理解すること。
• 会計システムの変更、契約の約定の変更、コーポレート・ガバナンス及び訴訟事件の変更にかかる、大規模及び小規模双方の会社に対する影響を理解すること。
• 財務諸表の作成者及び監査人が、IFRSへのコンバージョンを行うにあたり、教育と経験を通じて十分に準備が出来ているかどうかを決定すること。
SECのスタッフは、FASBとIASBとのコンバージェンスの状況の報告と共に、2010年10月までに、そしてその後は作業が完了するまでの間にしばしば、作業計画に関する進捗報告を公表する予定です。
また、ロードマップ案に対してのコメント提供者は、米国企業が財務報告システムにIFRSを織り込むには4年から5年の準備期間が必要であるため、SECが2011年に米国の制度へのIFRS導入を決定した場合には、米国企業がIFRSを織り込んだシステムのもとで初めて報告を行うのは、2015年より早くなることはないと述べています。作業計画において、このスケジュールを今後検討する予定です。
詳細はSECのウェブサイトをご覧ください。
SECのウェブサイト
単一の高品質でグローバルな会計基準の達成へのステップとして、SECはU.S.GAAPとIFRSの差異を縮小するための、二つの基準のコンバージェンスを継続的に推進していると声明は述べています。
SECは、米国企業がIFRSを適用する際に、米国の証券市場に及ぼす影響を調査する事等を内容とする作業計画の実行をスタッフに指示しました。この作業計画には、現時点でのIFRSと、現在米国と国際会計基準設定者との間で進行中の様々なコンバージェンス・プロジェクトの完了時点でのIFRSに関する検討が含まれています。2011年までに、これらのコンバージェンス・プロジェクト及びスタッフの作業計画が完了すると想定して、SECはIFRSを米国の財務報告システムに導入するか、もし導入する場合にはいつ、どのようにするかを決定する予定です。
2008年11月にSECは、米国の資本市場がIFRSに移行するSECの決定に導く、一連のマイルストーン(ロードマップ案としても知られている)を提案しました。
受領した200通を超えるコメントの大半は、単一で高品質な会計基準を策定するということについて支持を表明しましたが、提案されたロードマップ案で示されたアプローチに関しては、見解が分かれていました。
上記の点を踏まえて、今回のSECの声明は、IFRSへの移行が米国の投資家及び市場にとって利益をもたらすか否かを慎重に考慮し、検討する事が重要であると述べています。
受領したコメントの中で強調された多くの論点の中でも、スタッフの作業計画の中では、とりわけ以下の論点が取り上げられています。
• 米国の報告制度において、単一の会計基準としての使用に耐えうるくらい、IFRSは十分に開発されて、一貫性があるかどうかを決定すること。
• 会計基準は独立した基準設定者によって作成され、投資家の利益となる事を保証すること。
• 投資家の理解とIFRSに関する教育、並びにIFRSとU.S.GAAPとの相違に関する教育を行うこと。
• 証券法以外の米国の法律又は規則、例えば税法や開示規則などが、会計基準の変更により影響を受けるか否かを理解すること。
• 会計システムの変更、契約の約定の変更、コーポレート・ガバナンス及び訴訟事件の変更にかかる、大規模及び小規模双方の会社に対する影響を理解すること。
• 財務諸表の作成者及び監査人が、IFRSへのコンバージョンを行うにあたり、教育と経験を通じて十分に準備が出来ているかどうかを決定すること。
SECのスタッフは、FASBとIASBとのコンバージェンスの状況の報告と共に、2010年10月までに、そしてその後は作業が完了するまでの間にしばしば、作業計画に関する進捗報告を公表する予定です。
また、ロードマップ案に対してのコメント提供者は、米国企業が財務報告システムにIFRSを織り込むには4年から5年の準備期間が必要であるため、SECが2011年に米国の制度へのIFRS導入を決定した場合には、米国企業がIFRSを織り込んだシステムのもとで初めて報告を行うのは、2015年より早くなることはないと述べています。作業計画において、このスケジュールを今後検討する予定です。
詳細はSECのウェブサイトをご覧ください。
SECのウェブサイト