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IFRSに関するお知らせ

金融庁が、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表

[掲載日]
2014年03月31日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

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  金融庁は、2014年3月26日に、単体開示の簡素化に関する「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を同日付で、公布・施行しました。

  これは、2013年6月20日に公表されました、「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」を踏まえ、単体開示の簡素化を図るため、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則および企業内容等の開示に関する内閣府令等に所要の改正を行ったものです。

  平成26年3月31日以後に終了する事業年度等に関する財務諸表等について適用されます。

 

  詳細は、金融庁ウェブサイトをご参照ください。

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