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IFRSに関するお知らせ

金融庁、IFRS導入に向けての連結財規を改正する内閣府令を公布

[掲載日]
2009年12月15日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

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金融庁は、 2009年12月11日に「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」を公布、施行しました。この改正は、金融庁企業会計審議会が平成21年6月に公表した「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」において、2010年3月期の連結財務諸表からIFRSの任意適用を容認する方針が示されたことにより、IFRS導入に向けての規定の整備を行ったものです。 

詳細は金融庁のウェブサイトをご覧ください。 

金融庁のウェブサイト

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