ページの先頭です
ページ内を移動するためのリンクです
サイト内移動メニューへジャンプ
本文へジャンプ
フッターメニューへジャンプ
ここからサイト内移動メニューです
サイト内移動メニューをスキップしてサイトの現在地表示へジャンプ

IFRSに関するお知らせ

金融庁が指定国際会計基準の更新を公表

[掲載日]
2018年03月23日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

  金融庁は、2018年3月16日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」の一部改正を公表しました。

 

  本改正は、IASBが2017年12月31日までに公表された次の国際会計基準を、指定国際会計基準として追加するものです。

 

・「関連会社及び共同支配企業に対する長期の持分」(IAS第28号の修正)(2017年10月公表)

・「負の補償を伴う期限前償還要素」(IFRS第9号の修正)(2017年10月公表)

・「IFRSの年次改善 2015-2017年サイクル」(2017年12月公表)

 

  本改正は、2018年3月16日から適用されます。

 

  詳細は、金融庁のウェブサイトをご参照ください。

専門情報