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IFRSに関するお知らせ

「中小企業向け国際財務報告基準」("IFRS for SMEs")の翻訳完了について(お知らせ)

[掲載日]
2011年12月20日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

日本公認会計士協会

国 際 委 員 会

 

 このたび、下記基準書の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせいたします。翻訳文の入手方法につきましては、下記をご参照ください。なお、正文はあくまでも原文(英文)であることにご留意ください。

 

「中小企業向け国際財務報告基準」 

“International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)”

 原文:2009年7月9日、国際会計基準審議会(IASB)公表 

[概略]

中小企業向け国際財務報告基準は、IASBが中小企業(SME)のために特別に開発したものであり、国際財務報告基準(完全版IFRS)とは別個の独立した基準である。

 

(1)本基準の適用範囲

本基準は中小企業(SME)が使用するためのものである。中小企業(SME)とは以下のような企業である。

 (a)    公的説明責任を有さず、かつ

 (b)    外部利用者に一般目的財務諸表を公表している。外部利用者の例には、事業経営に関与していない事業主、現在の及び潜在的な債権者、並びに格付機関が含まれる。

(2)本基準の特徴

①    本基準は以下によって開発された。

 (a)    基本的な原則を「フレームワーク」から、また、関連する強制力のあるガイダンスを完全版IFRS(解釈指針を含む)から抽出

 (b)    SMEの財務諸表の利用者のニーズ及び費用対効果の検討に照らして適切な修正を考慮

②    本基準は独立した文書であり、完全版IFRSを参照することを要求されない(唯一、本基準の金融商品に関する2つの章の代わりにIAS第39号を使用するという選択肢のみを含んでいる)。

③    本基準では、次の方法により、完全版IFRSを簡易化している。

 ・    大半のSMEに関連性がないと予想されるトピックを省略

 ・    認識及び測定の原則の簡易化

 ・    開示の削減

(3)本基準の構成

 本基準は第1章から第35章及び用語集で構成され、趣意書、適用ガイダンス、原典対応表、財務諸表の例示、表示及び開示チェックリスト、並びに結論の根拠が付属している。

(4)本基準の日本語訳

 日本公認会計士協会は、企業会計基準委員会(ASBJ)による完全版IFRSの翻訳に基づき、本基準の日本語訳を作成した。当日本語訳は国際財務報告基準財団(IFRS財団)が指名したレビュー委員会により承認されており、IFRS財団の許可の下に公表される。

 

 以 上

 

 

上記翻訳文の入手方法は以下のとおりです。

 [入手方法]

  下記IASBウェブサイトにて閲覧・ダウンロードいただけます※。

  ※ご利用にはIASBウェブサイトでの会員登録が必要です(無料)。

  原文(英文)及び日本語訳:

    http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/IFRS+for+SMEs+and+related+material.htm 

 

解説はこちらから ⇒ https://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/ifrs/journal/pdf/0911_k_i.pdf

 

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