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IFRSに関するお知らせ

IFRIC、資本性金融商品による金融負債の消滅に関するガイダンスを公表

[掲載日]
2009年11月26日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

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国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)は、資本性金融商品の発行による金融負債の消滅の会計処理に関する解釈指針を公表しました。この取引は、しばしばデット・エクイティ・スワップと呼ばれています。 

IFRIC解釈指針第19号「資本性金融商品による金融負債の消滅」は、企業が債権者と金融負債の条件を再交渉して、金融負債の全部又は一部を決済するために、企業の株式又は他の資本性金融商品を引き受けることに債権者が同意した場合の取り扱いを明確にしています。 

IFRIC第19号は以下を明確にしています。
 
・ 企業が債権者に対して発行した資本性金融商品は、金融負債を消滅させるために支払われた対価の一部であります。
・ 発行された資本性金融商品は公正価値で測定されます。もし、発行された資本性金融商品の公正価値が信頼性を持って測定できない場合には、当該資本性金融商品は、消滅した金融負債の公正価値を反映するように測定されなければなりません。
・ 消滅した金融負債の簿価と、発行された資本性金融商品の当初測定額との差額は企業の当期の純損益に含まれます。 

この解釈指針は2010年7月1日以降開始する事業年度より適用され、早期適用も認められます。 
詳細はASBJ及びIASBのウェブサイトをご覧ください。 

ASBJウェブサイト 

IASBのウェブサイト

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