IFRSに関するお知らせ
IASBが、「SME向けIFRS(2009年)を適用する零細企業のためのガイド」を公表
- [掲載日]
- 2013年07月04日
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
国際会計基準審議会(IASB)は、2013年6月27日に、中小企業向け国際財務報告基準(SME向けIFRS)を適用する零細企業をサポートするためにガイダンスを公表しました。
SME向けIFRSは、IFRSの完全なセットに基づいていますが、世界中の全企業の95%以上を占めると思われる公的説明責任の無い企業及び当該企業の財務諸表利用者のニーズ及び能力に合わせた、高品質な財務報告原則のセットです。
SME向けIFRSは、世界中で広く受け入れられており、80ヵ国超が当該基準を既に採用したか、採用を計画しています。当該国の中には、わずかな従業員のみの零細企業が、SME向けIFRS を使用している国もあります。関係者からの要望に応えて、現在SME向けIFRS を適用している零細企業を支援し、かつ将来の適用を検討する企業にとって、SME向けIFRS が利用しやすくなるように、IASBはガイダンスを開発しました。ガイダンスはSME向けIFRS を支援しますが、零細企業のための個別基準を構成していません。
本ガイダンスは、SME適用グループ(IASBへの助言団体)からのインプットを得て開発されました。ガイダンスは、資産、負債、収益及び費用の認識及び測定に関する原則を何ら修正することなく、典型的な零細企業に必要とされる可能性の高い規定のみをSME向けIFRS から取り出しています。少数の分野においては、SME向けIFRS の原則を適用する零細企業に役立つように、更なるガイダンス及び設例も含めています。
ガイダンスは、ガイダンスが対象としていない項目については、SME向けIFRS と相互参照しています。したがって、ガイダンスを適用すると、本ガイダンスはSME向けIFRS の規定を修正していないため、企業の財務諸表及び監査報告書の注記は、SME向けIFRS に準拠していると言及し得ることになります。
詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。