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IFRSに関するお知らせ

IASB、IFRS適用に関する金融庁の決定を歓迎

[掲載日]
2009年12月15日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

IASBは、2009年12月11日に日本の金融庁が公表した、規則の改正を歓迎しました。この改正により、日本でIFRSを任意適用するための実務上の枠組みが構築されました。この改正は2010年3月31日以後終了する事業年度から適用され、日本におけるIFRS採用に向けての重要なステップとなります。 

この決定を歓迎して、IASB議長のDavid Tweedie卿は次のように述べました。 

国内企業によるIFRS適用を認める金融庁の決定は、日本におけるIFRSの強制適用に向けての重要なステップであり、また、グローバル基準に向けての道筋を開く重要な一里塚である。この決定は、IASBとASBJの協調が成功しているということの証明でもあり、また、グローバル基準を容認する道筋の途上にいる他の国の後押しをするだろう。 

詳細はIASBのウェブサイトをご覧ください。 

IASBのウェブサイト

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