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IFRSに関するお知らせ

IASBが、IFRS解釈指針第21号「賦課金」を公表

[掲載日]
2013年05月21日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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国際会計基準審議会(IASB)は、2013年5月20日に、政府が課す賦課金の会計処理に関する解釈指針である解釈指針第21号「賦課金」を公表しました。本解釈指針は、IASBの解釈指針機関であるIFRS解釈指針委員会(解釈指針委員会)が開発しました。

 

解釈指針委員会は、法人所得税以外に政府が課す賦課金を支払う負債を、企業が財務諸表でどのように会計処理すべきかを検討するように求められていました。提起された主な質問は、企業が賦課金を支払う負債を認識すべき時期についてでした。

 

IFRIC第21号は、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の解釈指針です。IAS第37号は負債の認識規準を規定しており、その1つは企業が過去の事象(債務発生事象として知られる)の結果として現在の債務を有する要求事項です。本解釈指針は、賦課金を支払う負債を生じさせる債務発生事象が、関連する法律で説明されている、賦課金の支払を生じさせる活動であることを明確化しています。

 

本解釈指針には、解釈指針がどのように適用されるかを例示したガイダンスを含めています。IFRIC第21号は、2014年1月1日以後開始する事業年度より発効します。

 

詳細はIASBのウェブサイトをご参照ください。

IASBのウェブサイト

 

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