IFRSに関するお知らせ
IASB、IFRSの年次改善2012-2014年サイクルを完了
- [掲載日]
- 2014年09月26日
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
国際会計基準審議会(IASB)は、2014年9月25日、IFRSの年次改善2012-2014年サイクルを公表した。
IASBは、必要であるものの、至急とはされないIFRSの修正が他のプロジェクトの一部として含まれない場合、そのような修正を行うために年次改善プロセスを用いている。一連の断片的な変更ではなく、単一文書の形態で修正を示すことにより、IASBは関連するすべての変更の負担を軽減することを目的としている。
「IFRSの年次改善2012-2014年サイクル」は、年次改善の2012-2014年サイクルで提起された論点に応えるIFRSの一連の修正である。当該修正は公開草案「IFRSの年次改善2012-2014年サイクル」(2013年12月公表)に含まれた提案の結果である。
本修正の発効日は、2016年1月1日である。
「IFRSの年次改善2012-2014年サイクル」
基準 |
修正内容 |
IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」 |
処分方法の変更 資産(又は処分グループ)を売却目的保有から分配目的保有に直接に分類変更する(又はその逆の)場合、当該分類変更を売却(又は所有者への分配)計画の変更として扱ってはならず、当該変更を会計処理するためにIFRS第5号のガイダンスに従ってはならないことを明確にした。 また、資産(又は処分グループ)が直ちに分配に利用できないか、分配の可能性が非常に高いとはいえないと企業が決定する場合、分配目的保有の会計処理を中止して、IFRS第5号のガイダンスを適用しなければならないことを明確にした。 |
IFRS第7号「金融商品:開示」 |
サービシング契約 サービシング契約が、IFRS第7号の開示要求事項を適用する目的の「継続的関与」であるか否かを決定するため、サービシング契約に対するIFRS第7号のガイダンスを適用すべき方法を明確にするガイダンスを追加した。 |
要約期中財務諸表に対する修正IFRS第7号の適用可能性 修正IFRS第7号「開示-金融資産及び金融負債の相殺」の要求する追加開示は、すべての期中期間に具体的に要求されないことを明確にした。しかし、追加開示を含めることがIAS第34号「期中財務報告」の一般要求事項で求められる場合、IAS第34号に従って作成される要約期中財務諸表で当該追加開示を示すことが要求される。 |
|
IAS第19号「従業員給付」 |
割引率:地域市場の問題 優良社債の市場の厚みは、国/地域の市場レベルではなく、通貨レベルで評価すべきであることを明確にした。 |
IAS第34号「期中財務報告」 |
「期中財務報告書の他の部分の」情報の開示 「期中財務報告書の他の部分」における情報の開示の意味を明確にし、期中財務諸表から当該情報の場所への相互参照を含めることを要求するため修正した。 |
詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。