IFRSに関するお知らせ
IASBがIFRS第1号の修正を公表
- [掲載日]
- 2012年03月14日
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
国際会計基準審議会(IASB)は3月13日に、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の修正を公表しました。
市場金利より低利の政府からの借入金に関する取扱いを定めた本修正は、IFRSの初度適用者に対して、移行時に当該借入金の会計処理を行う際、IFRSの完全な遡及適用を軽減しました。これは、IFRS財務諸表の既存の作成者に与えられたのと同じ軽減措置です。
本修正は2013年1月1日以降開始する事業年度から強制されます。早期適用が許容されています。
詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。