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IFRSに関するお知らせ

IASB、IFRS第1号に対する限定的な免除の修正を公表

[掲載日]
2010年01月29日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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IASBは2010年1月28日、IFRS第1号「IFRSの初度適用」に対する軽微な修正を公表しました。 

この修正は、「金融商品の開示の改善(IFRS第7号の修正)」で2009年3月に導入された追加的な開示を、IFRSの初度適用企業に対して免除するものです。これにより、IFRS第7号の修正が既にIFRSを適用している企業に与えているのと同じ移行措置による恩恵を、初度適用企業が受けられるようになりました。 

「IFRS第7号の修正」に含まれている追加的な開示要求は、金融危機へのIASBの対応の一環であり、公正価値測定と流動性リスクに関する開示の強化を求めるものです。

この修正は2010年7月1日以降開始する事業年度より適用され、早期適用も認められます。 

詳細はASBJ及びIASBのウェブサイトをご覧ください。 
ASBJのウェブサイト
 IASBのウェブサイト

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