IFRSに関するお知らせ
IASBが、IAS第27号「個別財務諸表」の狭い範囲の修正を公表
- [掲載日]
- 2014年08月13日
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IASBは、2014年8月12日、「個別財務諸表における持分法(IAS第27号修正)」を公表した。本修正は、企業が個別財務諸表を作成する場合に、子会社、共同支配企業及び関連会社に対する投資を持分法で会計処理することを許容するものである。
本修正は、いくつかの法域における、個別財務諸表のIFRSへの移行に役立つものであり、投資家が入手可能な情報を減らすことなく、コンプライアンス・コストを削減する。
IASBは、最初の公開アジェンダ・コンサルテーション2011において、今回の修正に関する要請を受けており、それに対応した。
本修正により、企業の個別財務諸表における子会社、共同支配企業及び関連会社に対する投資の会計処理として現在IAS第27号で提示されている、取得原価およびIFRS第9号に従った会計処理に、IAS第28号に基づく持分法の会計処理が追加される。なお、持分法で会計処理することを選択する場合には、同じカテゴリーに属する投資すべてに適用することが求められる。
発効日は2016年1月1日以後開始する事業年度であり、遡及適用が求められる。早期適用も可能である。
詳細はIASBウェブサイトをご参照ください。