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IFRSに関するお知らせ

IASBが、IAS第27号「個別財務諸表」の狭い範囲の修正案を公表

[掲載日]
2013年12月03日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

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同意する

  国際会計基準審議会(IASB)は、2013年12月2日、公開草案:「個別財務諸表における持分法(IAS第27号の修正案)」 を公表しました。IAS第27号の修正案は、企業が個別(親会社単独)財務諸表において、子会社、共同支配企業および関連会社に対する投資を持分法で会計処理することを認めます。 

  2003年に、IAS第27号「連結および個別財務諸表」およびIAS第28号「関連会社に対する投資」が改訂される前まで、持分法は、企業が個別財務諸表においてその子会社および関連会社に対する投資を会計処理する際の選択肢として認められていました。

  現行のIAS第27号「個別財務諸表」では、企業は個別財務諸表においてその子会社、共同支配企業および関連会社に対する投資を、取得原価もしくはIFRS第9号「金融商品」に従って会計処理することが認められていますが、持分法は選択肢に含まれていません。

  今回のIAS第27号の修正案では、企業が個別財務諸表においてその子会社、共同支配企業および関連会社に対する投資を、持分法で会計処理する選択肢を復活させています。

  IASBは、この修正案が、多くの企業において、投資家の純資産および純損益の評価に役立つ情報を提供しつつ、コンプライアンス・コスト削減につながることを期待しています。

  当公開草案のコメント募集期間は60日間です(2014年2月3日)。複数の法域におけるこの修正の重要性を鑑みて、通常のコメント期間よりも短くなっています。

  原文はこちら(公開草案リンク先)からダウンロードすることができます。

 

  詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

  IASBのウェブサイト

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