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IFRSに関するお知らせ

IASBとFASBが共通の開示要件を公表(IFRS第7号)

[掲載日]
2011年12月19日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

国際会計基準審議会(IASB)と財務会計基準審議会(FASB)は、投資者および他の財務諸表利用者が会社の財務状態に与える相殺措置の影響もしくは潜在的な影響をよりよく評価出来るように共通の開示要件「開示-金融資産および金融負債の相殺」(IFRS 第7号の改訂)を公表しました。相殺のための適格な基準は国際財務報告基準(IFRS)およびUSGAAPにおいて異なります。

 

2013年1月1日以降に開始する年次報告期間、および年次期間内の中間期間においてこの改訂を適用する必要があります。この開示要件は、遡及的に適用されることが必要です。

 

詳細はIASBのウェブサイトをご参照ください。

IASBのウェブサイト

ASBJのウェブサイト

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