IFRSに関するお知らせ
IASBが収益認識基準の発効日を延期する提案を公表
- [掲載日]
- 2015年05月25日
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
2015年5月19日、IASBは、新収益認識基準のIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の発効日を1年延期し2018年1月1日とする提案を公表し、コメントを募集した。
収益認識基準は2014年5月に米国財務会計基準審議会(FASB)と共同で公表され、IFRS第15号の発効日は2017年1月1日であった。
発効日の延期を提案した主な理由は、IASBが今後IFRS第15号を修正する(規定の明確化及び適用に役立つ事例の追加)公開草案を公表予定であるためである。これらの修正案は、基準の適用をサポートするためにFASBと共同で設立した移行リソースグループ(TRG)との協議に基づくものである。FASBも現在、収益認識基準の発効日を1年延期する提案についてコメントを募集している。
「IFRS第15号の発効日」の公開草案のコメント募集期限は2015年7月3日。IASBは、寄せられたコメントを7月の審議会で議論し、発効日の変更に関する最終決定をする予定である。
IFRS第15号の早期適用は、引き続き認められる。
詳細は、IASBウェブサイトをご参照ください。