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IFRSに関するお知らせ

IASBが、投資企業に関する狭い範囲の修正を公表

[掲載日]
2014年12月19日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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  IASBは、2014年12月18日、「投資企業:連結の例外の適用」(IFRS第10号、IFRS第12号およびIAS第28号の修正)を公表した。

  IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第12号「他の企業への関与の開示」およびIAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」に対する本修正は、投資企業を会計処理する際の要求事項を明確化している。また、本基準を適用するコストを削減するため、特定の状況下における免除規定も提供している。

・ 連結財務諸表の作成の免除

- 投資企業がIFRS第10号31項に従って子会社を公正価値で測定している場合も、投資企業の子会社である中間親会社は、IFRS第10号4項(a)の免除を適用可能。

・ 投資企業は、投資企業である子会社をすべて(投資企業である親会社に投資関連サービスを提供する場合でも)公正価値測定する。一方、投資企業ではない子会社の活動の主目的が、投資企業である親会社に投資関連サービスを提供する場合には、連結する。

・ 投資企業ではない企業が、投資企業である関連会社及び共同支配企業に対して持分を保有し、その持分に対して持分法を適用する場合に、投資企業である関連会社及び共同支配企業がその子会社に対して適用した公正価値測定を維持することができる。

 

  本修正は即時適用が認められる。強制適用は、2016年1月1日以後開始する事業年度からとされる。

 

  詳細は、IASBウェブサイトをご参照ください。

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