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IFRSに関するお知らせ

IFRS第9号及びIFRS第15号が発効

[掲載日]
2018年01月16日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

  IFRS第9号「金融商品」及びIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が、2018年1月1日以後開始する報告期間から適用されます。

 

  IFRS第9号は、2014年に公表され、IAS第39号「金融商品:認識及び測定」に置き換わる基準であり、分類・測定、減損、ヘッジ会計の3つから成ります。IFRS第9号による最も大きな変更は、銀行による貸付損失の会計処理です。

 

  IFRS第15号も、2014年に公表され、IAS第18号「収益」及びIAS第11号「工事契約」に置き換わる基準です。IFRS第15号は、企業が、いつ、どれだけ収益を認識するかについて、また、企業が財務諸表において開示すべき収益の情報について、明示しています。

 

  詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

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