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IFRSに関するお知らせ

IASBがIFRS第4号「保険契約」の修正を公表

[掲載日]
2016年09月13日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

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  IASBは、2016年9月12日、IFRS第4号「保険契約」の修正を公表しました。

  本修正は、既存のIFRS第4号に置き換わる基準(現在開発中の新保険契約基準)を適用する前に、新金融商品基準(IFRS第9号「金融商品」)を適用することへの懸念(報告される業績における一時的なボラティリティなど)に対応するものです。

  本修正では、上書きアプローチと繰延アプローチの2つのアプローチを導入しています。

・上書きアプローチでは、保険契約を発行するすべての企業に対して、新保険契約基準の公表前にIFRS第9号を適用する場合に生じ得るボラティリティを、純損益ではなく、その他の包括利益で認識する選択肢を与えています。

・繰延アプローチでは、自らの支配的活動が保険に関連する企業に対して、IFRS第9号の適用を2021年まで一時的に免除する選択肢を与えています。そのため、IFRS第9号の適用を繰り延べる企業は、引き続き、既存の金融商品基準(IAS第39号「金融商品:認識及び測定」)を適用することになります。

 

  詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

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